山根 聡一郎 弁護士 回答者
山根法律事務所
Q

複数日のラブホテル滞在と退店時の画像で人物特定ができる場合、不貞の立証として十分といえますか?

2026/02/05

A

1月18日、1月22日から23日のラブホテル滞在について、不貞の立証として十分です。ラブホテルから出ていたところの画像で対らが特定できます。不貞の立証として十分と考えます。

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