安積 孝師 弁護士 回答者
楠田法律事務所
Q

対象者と第2対象者が会っている頻度や時間帯、滞在時間は、性的関係の証拠として足りますか。

2025/08/06

A

対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。

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