安積 孝師 弁護士
回答者
楠田法律事務所
対象者と第2対象者が会っている頻度や時間帯、滞在時間は、性的関係の証拠として足りますか。
2025/08/06
対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。
もう、一人で抱え込まないで
ください
「真実を知るのが怖い」「誰にも相談できない」
そうやって心を痛めているあなたへ。
私たちはただの調査機関ではありません。
あなたの「心の平穏」を取り戻すための味方です。
経験豊富な女性カウンセラーが、あなたの不安な気持ちに寄り添います。
まずは匿名でも構いません。私たちに少しだけ、お話を聞かせてくれませんか?
※秘密は厳守いたします。無理な勧誘は一切行いません。
