丸山 和彦 弁護士 回答者
はなぞの綜合法律事務所
Q

当事者同士の距離感や自宅での滞在時間を踏まえると、裁判例上、不貞立証として十分と評価されますか?

2025/12/21

A

対同士の距離感、対2宅滞在時間からして、裁判例に従うと、不貞の立証として十分かと思料いたします。

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