安積 孝師 弁護士
回答者
楠田法律事務所
対象者と第2対象者が会っている頻度や時間帯、滞在時間は、性的関係の証拠として足りますか。
2025/08/06
対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。
対象者と第2対象者が会っている頻度や時間帯、滞在時間は、性的関係の証拠として足りますか。
2025/08/06
対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。