佐々木 一夫 弁護士 回答者
弁護士法人アクロピース
Q

自宅への頻繁な出入りや子ども同伴での外出記録がある場合、不貞の立証および慰謝料請求は可能でしょうか?

2025/12/19

A

不貞関係の立証に用いるとすれば十分でしょう。第二対象者が第一対象者の自宅に出入りしている様子が何度も記録できており、子どももつれてお出かけにいった様子も記録できています。これくらいあれば言い逃れはできないと感じます。懸念事項としては、第一対象者・第二対象者以外に室内に子どもがいることが挙げられますが、子どもの前で不貞行為に及ぶことは考えづらくても、子どもが寝静まった後に不貞行為に及ぶ可能性も十分考えられ、不貞関係を否定するまでの影響はないでしょう。慰謝料請求が認められる可能性は高いです。額については、一般に①破壊された婚姻関係の長さや子の有無、②不貞行為の態様、③離婚に至ったかどうか等の要素で判断されますが、今回の第二対象者は、子どもとも家でともに過ごし、お出かけまでしており、もはや父親であるかのように振る舞っているので、このような事情も②不貞行為の様態のところで考慮されるべきと考えます。不貞行為時点で婚姻関係が破綻していたなどの得意な事情がなければ、慰謝料請求自体は認められるでしょう。

Q

第2対象者が対象者自宅への複数回の出入りや、子どもを伴った外出の様子まで記録されている場合、不貞行為の否認は困難であり、不貞の立証として十分と判断してよいでしょうか?

2025/11/13

A

第二対象者が第一対象者の自宅に出入りしている様子が何度も記録できており、子どももつれてお出かけに行った様子も記録できています。これくらいあれば言い逃れはできないと感じます。

中原 卓也 弁護士 回答者
中原綜合法律事務所
Q

ラブホテルへの出入りが撮影されている場合、不貞の立証に問題はありませんか?

2026/02/05

A

ラブホテルへの出入りが撮れておりますので、立証に特段問題ありません。

Q

相手方宅への出入りが撮影されている場合、不貞の立証に問題はありませんか?

2025/12/21

A

相手方の自宅に出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。

丸山 和彦 弁護士 回答者
はなぞの綜合法律事務所
Q

当事者同士の距離感や自宅での滞在時間を踏まえると、裁判例上、不貞立証として十分と評価されますか?

2025/12/21

A

対同士の距離感、対2宅滞在時間からして、裁判例に従うと、不貞の立証として十分かと思料いたします。

Q

墓地での滞在が不鮮明でも、ホテル滞在と手持ち証拠を併せれば不貞立証は可能でしょうか?

2025/12/12

A

墓地での滞在については不貞の立証としては、不鮮明ですが、ホテル滞在及び依頼者の手持ち証拠と併せて性的接触の立証は可能と思料いたします。

石井 龍一 弁護士 回答者
石井法律事務所
Q

不貞の立証として足り、慰謝料請求も認められる可能性はありますか?

2026/02/05

A

不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあるものと思料します。

Q

提出資料を踏まえると、不貞の立証および慰謝料請求は可能と判断できますか?

2025/12/21

A

資料検討の結果、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあるものと思料します。