北村 真一 弁護士 回答者
弁護士法人まこと
Q

対象者がかなり頻繁に出入りしている場合、不貞行為の認定は可能と考えられますが、別居後であるため、婚姻関係破綻後の不貞として慰謝料請求が認められない可能性もあると評価してよいでしょうか?

2025/11/13

A

かなり頻繁な出入りがあるので不貞行為はなんとか認めてもらえるかと思いますが、別居後なので、婚姻関係破綻後の不貞として損害賠償請求が認められない余地もあるのではないかと懸念します。