対象者がかなり頻繁に出入りしている場合、不貞行為の認定は可能と考えられますが、別居後であるため、婚姻関係破綻後の不貞として慰謝料請求が認められない可能性もあると評価してよいでしょうか?
2025/11/13
かなり頻繁な出入りがあるので不貞行為はなんとか認めてもらえるかと思いますが、別居後なので、婚姻関係破綻後の不貞として損害賠償請求が認められない余地もあるのではないかと懸念します。
対象者の対象者2宅への宿泊や深夜の出入り、二人での食事は、不貞行為の立証として十分でしょうか。
2025/06/10
宿泊が1回あることも非常に強い証拠ですが、それだけでなく、深夜帯の時間帯に1人で対2宅を複数回にわたり出入りをしており、かつ、食事も2人で行くという照らせば、不貞行為が肯定される可能性は極めて高いものと思料致します。
なぜ対象者と対象者2の関係について、不貞関係があると判断できるのですか。
2025/08/29
対と対2がラブホテルへ出入りしている事実が撮れています。出入りしている対と対2の姿が撮れています。
複数日のラブホテル滞在と退店時の画像で人物特定ができる場合、不貞の立証として十分といえますか?
2026/02/05
1月18日、1月22日から23日のラブホテル滞在について、不貞の立証として十分です。ラブホテルから出ていたところの画像で対らが特定できます。不貞の立証として十分と考えます。
ラブホテルに2回滞在している事実と車両・人物の特定写真がある場合、不貞の立証として十分といえますか?
2026/01/26
本件は、対らがラブホテルに2回滞在しているところ、その点については不貞の立証として十分と考えます。写真から対らおよび対二の車が特定できます。その他の対別宅の滞在については、対2の滞在が対と不貞する趣旨か、対を手助けする趣旨なのか不明なこと、また宿泊とも評価できないことから、不貞の立証として不十分です。
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