手続中の財産の保全

19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
財産分与の手続中に、相手が勝手に不動産を処分したり、預金を隠してしまうおそれがある場合があります。そのようなときには、手続途中の段階で、裁判所に相手方に対して財産の処分をしないように命令してもらうことができます。 その命令にはいくつか種類があります。まず、調停中または審判の手続中における命令を「審判前の保全処分」と言います。これは強制力があり、裁判所に売買禁止などの仮処分を申し立てることができます。 もう一つ、調停や審判が申し立てられない場合でも、仮処分を申し立てることができます。ただし、この申し立てをするには担保が必要になるため、よほどの必要性がない限り利用しないのが一般的です。

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