示談交渉についてのQ&A|不動産事件の示談での注意点は

19.11.2025
示談・調停・和解のやり方がわかる本
不動産の紛争も多種多様です。不動産の売買をめぐる紛争の場合には、売買代金、買った建物に瑕疵があった場合、登記への不協力などが考えられます。まず、話し合いで責任の所在を明確にし、いつまでに、どのような方法で履行するかをはっきりさせ、その保全手段と一緒に明文化して示談書を作成します。不動産の紛争が借家や借地の明渡しの場合はどうでしょうか。 6か月待ってくれれば明け渡すなどという場合には、そのことを示談書にしたため、これが履行されない場合には1か月〇〇万円の損害金を支払うなどの条項を入れておくことが賢明です。

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