トラブルにより管轄する家庭裁判所は異なる

19.11.2025
示談・調停・和解のやり方がわかる本
・家庭内のトラブルは増加している 家庭内では、夫婦、親子、親族間でさまざまなトラブルがあります。トラブルの多い例をあげれば、相続、離婚などです。こうした家事事件は家庭裁判所が扱い、①調停だけで処理される事件(一般調停事件)、②調停でも審判でも処理できる事件、③審判だけで処理される事件とがあります。家事事件の内容によって、申立手続きや解決法も異なることになります。 調停と審判との違いは、調停では話し合いの場がもたれるのに対して、審判はそうした話し合いの場はもたれず、決定という形で裁判所の審判がくだされます。こうした視点から、事件の内容によって審判事件・調停事件の割り振りがなされています(次ページ表参照)。 ・家事事件の管轄は事件の種類により異なる どこの裁判所に申し立てればよいかという問題もあります。これはトラブルの種類により異なりますので、次ページ表を参照してください。また、管轄などがわからなければ、家事相談室を利用すれば教えてくれます。 ⭐︎ポイント 家庭内の問題では、いきなり訴訟はできない。

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