家事調停についてのQ&A|調停前置主義とはなにか

19.11.2025
示談・調停・和解のやり方がわかる本
調停前置主義については、前にも若干触れましたが、簡潔に言えば、人事(離婚や認知など)に関する訴訟事件その他の一般に家庭に関する事件について、訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならないというものです。したがって、調停成立が不可能だと思われる家事事件であっても調停をせずにいきなり訴訟の提起することは認められず、その事件は家庭裁判所の調停に付されることになります。ただし、調停不成立では訴訟ではなく、審判に移行する事件(家事事件手続法別表第2)もあります。

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