家事調停についてのQ&A|家庭の問題で特別代理人の選任が必要な場合とは
19.11.2025
示談・調停・和解のやり方がわかる本
親権者である父母と子の利益が反する場合があります。例をあげれば、父が死亡し親権者である母と子が共同相続人となった場合の遺産分割協議、子の財産を親の借金の担保にする場合などです。こうした行為は利益相反行為と言われ、利益相反行為の場合には、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらう必要があります。この特別代理人の選任は家庭裁判所の審判で決定されます。
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