和解についてのQ&A|和解と判決はどう違うか
19.11.2025
示談・調停・和解のやり方がわかる本
判決は裁判官が法廷で出された証拠や証人の発言をもとに、原告あるいは被告のどちらの主張が正しいかを一刀両断のもとに結論を下すものです。これに対して、訴訟上の和解は、原告あるいは被告からも和解の申出をできますが、裁判官も争点整理の後、または証拠調べの後に、和解の勧告を行います。訴訟上の和解とはいえ、原告と被告の話し合いがまとまらなければ和解は成立しません。話がまとまりそうなら、裁判官は何回でも和解期日を設けてくれます。和解が成立すれば、裁判官が和解調書を作成します。和解調書は訴訟における判決と同様の効力を持つもので、これに基づいて強制執行ができる「債務名義」となります。
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