離婚にあたって財産分与をしなければならないのですが、対象となる財産の範囲を教えて下さい。

19.11.2025
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
結婚後共に形成した財産すべてが対象となります。  まず、どの範囲が財産分与の対象となるのかを見ていきましょう。基本的には、結婚してから形成された財産は財産分与の対象になります。不動産、動産、有価証券、預貯金など、あらゆる財産が分与の対象となります。一方で、結婚前からそれぞれが所有していた財産は対象外です。たとえば、嫁入り道具などです。ただ、結婚後でも、各々が親などから相続した財産は対象にはなりません。また、結婚していても別居中に得た財産は、分与の対象とはなりません。たとえば結婚して10年になるが離婚前の2年間は別居していたというようなケースでは、最後の2年間にそれぞれが形成した財産は、財産分与の対象とはならないわけです。  次に、 分与の対象となる財産をどのように分与するかですが、その財産形成にそれぞれがどの程度、寄与したかによって決まります。夫だけが働いていた家庭では、夫名義の財産が多いと思われますが、形成された財産の名義人がいずれになっているかは、関係ありません。どちらがどの程度寄与え (貢献) したかで決まります。専業主婦といっても家庭を支えることで、夫の財産形成に寄与していることになります。また、財産分与は、負の財産つまり債務も対象となります。自動車購入によって背負った償務は、離婚後も原則として、両者が連帯して債務を負担します。

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