自己破産すると養育費の支払義務はどうなるのでしょうか。
19.11.2025
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
破産・免責決定を得ても、養育費支払義務は免責されません。
親権者とならない者が養育費を負担することになったとしても、 離婚後に養育費の支払義務者側の事情が変わるということはあります。
支払義務者が自己破産して、さらに、裁判所から免責の決定が下されれば、それまで背負っていた債務から解放されることになるのが原則です。しかし、破産法では、政策的な理由から免責されない債務をいくつか定めています。その中で、親族間の扶養義務に基づく債務も免責の例外とされています。まず、破産者が夫婦・親子・兄弟姉妹といった関係に基づいて負担すべき義務については、免責されないものとしています。いくら破産して免責された後でも、親族の関係まで否定されるわけではありません。また、子どもの扶養義務まで免責してしまうのでは、子どもの成長・福祉のためによくないからです。あなたの場合も、子どもの養育費は送金し続ける必要があります。さらに、破産法では、破産者が夫婦・親子・兄弟姉妹といった関係から負担すべき義務に類する義務であって、契約に基づくものについても、免責の例外としています。離婚した夫婦間での生活費負担義務がこれに該当すれば、免責の決定があっても養育費を支払い続けなければなりません。この判断はケース・バイ・ケースとなるでしょう。
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