一度だけ女性と関係を持ってしまいました。妻は浮気したら離婚だと公言しています。発覚したら離婚しなければなりませんか。
19.11.2025
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
離婚は婚姻関係が破たんしなければ認められないので、あなたが拒否すればとりあえずは結婚生活を続けられるでしょう。
1回の浮気でも、妻が離婚を請求し、夫がそれに応じるのであれば離婚は成立します。しかし、夫が離婚を拒んで調停・訴訟となった場合に、裁判所が1回の浮気ですぐに離婚を認めるかというとそうはならないようです。法律上、性的関係を伴う浮気のことを「不貞行為」といいます。民法では、不貞行為を裁判上の離婚原因に挙げていますから、たとえ1回でも不貞行為をされた相手は離婚を請求できます。しかし、離婚は当事者だけでなく周囲の人にも影響が及ぶ行為ですから、一時的な感情だけで安易に選択すべきではありません。裁判所ではこの考えに即して、冷静な判断を求める、という意味で1回の不貞行為では基本的に離婚を認めないという姿勢をとっています。
しかし、裁判所が離婚を認めず、とりあえず婚姻関係を保つことができたとしても、妻の心まで修復できるわけではありません。 ※れが原因で妻の夫に対する愛情が冷め、別居状態に陥るなど始姻関係が破たん状態になった場合には裁判所も「婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある」として離婚を認める可能性が高くなります。婚姻生活の持続を願うのであれば、今後は誠意を持って妻と接することが大事でしょう。
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