妻が認知症を患っています。最近は夫の私のことも認識できなくなり、精神的に辛いので離婚したいのですが可能でしょうか。

19.11.2025
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
容易には離婚できませんが、認められることもあります。  認知症の場合、本人の意思を確認することは年々難しくなっていきます。つまり、病気が進めば進むほど協議離婚をすることはできなくなるということです。どうしても離婚したい場合には訴訟となりますが、認知症の場合は、本人自身の責任ではありませんから、「不貞」や「悪意の遺棄」のような責任の有無の問題とは全く異なります。この場合、民法770条1項4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」もしくは、5号の 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に、妻または夫が認知症であることが該当するかどうかが判断基準となります。  認知症かどうかの診断は医師がするものですし、本当に回復の見込みがないかどうかも、そう簡単に判断できるものではありません。ですから、配偶者が認知症で入院したなどの理由ですぐに離婚請求をしても、認められることはまずないといってよいでしょう。また、仮に「強度で回復の見込みがない」と判断されても、離婚後の療養や生活などについて、ある程度相手の生活のめどがついた場合でないと、裁判所はなかなか離婚を認めません。  しかし「回復の見込みがない強度な精神病」に該当しなくても、 認知症のため「婚姻を継続しがたい重大な事由」が生じていれば、 その事由によって離婚が認められることもあります。

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