私の浮気が原因で別居しました。別居後に、夫と愛人との間に子どもができ、離婚を切り出されました。応じなければなりませんか。

19.11.2025
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、双方に責任がある場合は認められる場合があります。  有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません。 ただし、一定の条件に合致する場合は裁判所でも離婚を認めたり、離婚による和解をすすめる可能性があります。まず、離婚を請求された相手側にも離婚原因の責任がある場合です。事例では妻も浮気をしていますから、夫の請求が認められるかもしれません。ただし、浮気が1回限りで、その後は夫婦関係を修復するための努力をしているのであれば、離婚が認められないこともあります。一方、離婚を請求された側に何の責任もなくても、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。夫婦が相当の長期間(6~8年でも離婚を認められた判例があります)別居を続けている、夫婦の間に未成年の子がいない、離婚を請求された相手方が、離婚によってひどい生活状態に陥らない、という3つの条件を満たす場合です。これは、実質は完全に破たんしている夫婦が戸籍上だけ婚姻関係を保っていても、本人にも周囲の人間にも何の利益にもならないという判断によるものです。たとえば、 夫婦に未成年の子がおらず、夫が経済的な面で妻への配慮を約束してくるのであれば、離婚を認める判決もしくは離婚による和解を勧められる可能性が高いでしょう。

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