悪意の遺棄

19.11.2025
少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
「悪意の遺棄」とは、「自分勝手な都合で配偶者や家族をほったらかしにすること」とでもいええしょうか。 夫婦はお互いに同居義務、協力義務、扶助義務を果たさなければなりません。悪意の遺棄は正当な理由がないにもかかわらずこれらの義務を果たさないことをいいます。「悪意」は、「このままではうまくいっていけないことがわかっていてもがそうとなっても構わない」という不誠実さのことです。具体的には「生活費を妻に渡さない」「わけもなく同居を拒否する」「健康なのに働こうとしない」などが挙げられます。 もっとも、正当な理由があれば悪意の遺棄とは見なされません。実際の裁判ではこうしたケースは、これから紹介する「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(108ページ〜)として判断されることが多いようです。

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