財産分与のこと

19.11.2025
少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
財産分与とは、簡単にいえば、夫婦が結婚している間に築いた財産を分けることをいいます。法律では、離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができると規定しています(民法768条、771条)。 財産分与は、婚姻中の夫婦の財産を清算する意味合いである「清算的財産分与」、離婚後の生活に困窮するおそれのある配偶者を扶養する意味合いである「扶養的財産分与」、離婚に伴う慰謝料の意味を含める「慰謝料的財産分与」などと大きく三つに分けられます。また、離婚成立前に支払われていない婚姻費用がある場合には、婚姻費用の清算を含めて財産分与が行われることもあります。 財産分与請求は、離婚のときから2年経ってしまうと時効にかかって主張できなくなりますので、請求する時期にはくれぐれも気をつけましょう。

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