・住宅ローンや特有財産がある場合の不動産の分与方法
19.11.2025
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たとえば、不動産評価額が5000万円で、妻の親から1000万円を購入の際に援助してもらい、住宅ローンの残高が3000万円の場合、財産分与の対象となるのは、5000万円から妻の「特有財産」である1000万円を引いた額である4000万円が「共有財産」となり、そこから住宅ローンの残高3000万円を引いた1000万円が分与の対象となります。
不動産の購入にあたって、親から資金の援助を受けた場合などについては、その頭金部分が特有財産になりますので、それを考慮し財産分与をすることになります。
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