法人等への遺贈

12.12.2025
Q&A 弁護士のための相続税務70
Q:遺言では個人以外に対しても財産の遺贈ができると聞きましたが、その個人以外に対しても相続税が課税されるのでしょうか。 A:遺言では、国・地方公共団体や法人など、あらゆる者に対して財産を渡すことができます。ただし、相続税は個人を納税義務者としているため、個人以外の者は原則として相続税の納税義務者にはなりません。 解説 (1)原則 相続税の納税義務者は、住所地や国籍等に応じた「個人」とされています (相法1の3)。したがって、国や地方公共団体を含むすべての「法人等」については、相続税の納税義務者にならず、遺贈により財産を取得した場合においても、原則として相続税の申告を行う必要はありません。 なお、この取扱いは、贈与税の納税義務者についても同様です。 (2)例外 上記(1)のとおり、原則として相続税の納税義務者は「個人」とされていますが、一定の法人等については、その法人等へ財産を移すことで、相続税の課税を逃れ、その財産を私的に利用できる状態になる可能性があります。そのような租税回避を抑止するために、以下の法人については、個人とみなして相続税の納税義務者とされます (具体的な課税関係は後記16以下参照)。 ① 人格のない社団等 ② 持分の定めのない法人のうち一定の場合 ③ 特定の一般社団法人など

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