捜査の端緒|検問|現行犯人の発見

19.11.2025
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBN978-4-641-13968-8
捜在機関の面前で視罪が実行された場合には、通常、これを端緒に直ちに腹本が開始される。法は「現に罪を行い。又は現に罪を行い終った者」を「現行犯人」と親定し(法212条1項)、そのほか、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる者について、一定の場合にこれを現存処人とみなしている(同条2項)。現行人逮捕の手続については、後に説明する[第3章Ⅱ 3)

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