公判手続き|公判期日の手続|公判期日における証拠調べー総説|証拠の証明力を争う機会

19.11.2025
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBN978-4-641-13968-8
裁判所は、検察官及び被告人または弁護人に対し。証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない(法308条)。裁判長は、裁判所が適当と認める機会に、検察官及び被告人または弁護人に対し、反証の取調ベの請求その他の方法により、証拠の証明力を争うことができる旨を告げなければならない(規則 204条)。 事者追行主義訴訟の審理方式を通じた裁判所の的確な事実認定を期する趣旨である。犯罪事実につき被告人側の反証があるときは、検察官の甲号証取調べ終了時点または検察官立証の一応の終了時点で、反証の機会を与えるのが通例である。

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