公判手続き|公判期日の手続|公判期日における証拠調べー総説|証拠調べを終わった証拠の処置
19.11.2025
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBN978-4-641-13968-8
証拠調べを終わった証拠書類または証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。ただし、裁判所の許可を得たときは、原本に代えてその謄本を提出することができる(法 310条)。提出された証拠書類は、訴訟記録に綴じて保管し,証拠物は領置するのが通常の扱いである。
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