公判手続き|公判期日の手続|論告・弁論・結審・判決の宣告|判決の宣告
19.11.2025
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBN978-4-641-13968-8
判決の宣告は、裁判長が公判延で主文及び理由を朗読し、または主文の朗読と同時に理由の要旨を告げる方法によって行う(法342条,則35条)。被害者特定事項・証人等特定事項の秘匿決定があったときは、これらを明らかにしない方法で判決告を行う(規則35条3項・4項)。有罪の判決を宣告する場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない(規則 220条)。保護観察に付する旨の判決の宣告をする場合には、裁判長は被告人に対し、保護観察の趣旨その他必要と認める事項を説示しなければならない(規則220条の2)。裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる(規則221条)。
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