配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがないこと

19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合をいいます。 必ずしも精神病の診断名がつく必要はありませんが、相当な重度の精神障害と医学的に認められることが必要です。 また、精神病の配偶者を介護する義務はありますが、回復の見込みがないときは離婚が認められます。 たとえば、夫が精神病にかかり、長期入院しているが回復の見込みがないと判断された場合などです。

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