★ 性格の不一致

19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
性格や価値観の相違は、珍しくありません。 しかし、それだけでは離婚原因とは認められませんが、婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると判断されるケースもあります。

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