連れ子の養育費は?
19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
結婚した相手に連れ子がいたというケースでは、どのようになるのでしょうか。連れ子とは、血縁はありませんので「他人」ですから、その子を養育する間の養義務はありません。
ただし「連れ子養子縁組」をすれば別です。
養育費の支払いがなくなってときどきあるのが、再婚や再婚後の離婚がからむケースです。養育費に関しては、基本的に、子どものお父さん、お母さんが支払う必要があります。
いつもと同じように親の義務がなくなるわけではありません。離婚後、相手や自分が再婚したり、裕福な相手と再婚したりしたような場合には、養育費の額を再び見直すことは可能です。
それは、さきほど述べた「事情が変わった場合」の一例といえます。
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