離婚と相続
19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
「家」という意識の強かった時代は、離婚をしたいというと、家や家族を切り離すために「完全に切りたい」との理由で、実子の相続も終わりにするよう決めることがありました。
現代ではそういった主張をする方がいますが、実子の相続は当然に発生します。
親子関係が消えるわけではないのです。さらに離婚により養義務が消えることもありません。養育費は支払い義務が残ります。
離婚によって、親子の名字を変えたくない、変えるべきではない、という理由で名字を変えないというケースもありますが、これは親子が合意すれば可能です。
なお、養子縁組を解消するためには、養子と親権者の同意が必要です(15歳未満の場合は調停や審判が必要)。
合意がない場合には、法廷手続での解消となります。
相続については、親が亡くなる前にあらかじめ相続放棄をすることはできませんが、親が亡くなってから相続放棄をすることは可能です。
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