財産分与のタイミング

19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
財産分与は、離婚後2年以内に請求しなくてはならないと法律で定められています。その期間を過ぎてしまうと、財産分与は請求できなくなっています。 そのため、財産分与を求める側としては、離婚の交渉と並行して進めるほうがよい場合が多いでしょう。 もっとも、DVなどの暴力行為が原因で離婚する場合など、財産のことは置いておいて、とにかく離婚することを先にさせなければならないこともあります。この場合には、離婚後に別途、財産分与を申し立てる必要があります。

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