浮気
19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
夫婦のどちらかが不貞行為、つまり浮気をした場合は、慰謝料請求ができる代表的なケースです。不貞行為は離婚事由になる重大な理由であり、結婚しているにもかかわらず他の異性と性的関係を持つことは社会的にも不適切とされ、婚姻関係を破綻させる原因となります。この場合、浮気をした配偶者だけでなく、その浮気相手にも請求することが可能です。なぜなら、不貞行為は1人では成立せず、法律上「共同不法行為」とされるためです。実際、配偶者と浮気相手の双方に慰謝料を請求するケースも少なくありません。ただし、不貞行為そのものについて慰謝料を請求できても、同じ不貞行為を理由に二重に請求することはできません。
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