離婚届の書き方
19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
夫婦の話し合いによって離婚に合意した場合や、調停や裁判によって離婚が成立した場合、離婚届を役所に提出することになります。離婚届の提出によって離婚が成立する場合でも、調停離婚や裁判離婚の場合はもちろん、協議離婚の場合も、必要事項を記入して、当事者双方の署名押印が必要です。
離婚届は、全国どこの市区町村の役所でももらうことができます。最近は、インターネットの役所のウェブサイトからダウンロードして、A3用紙に印刷することもできるようになりましたが、A3用紙に印刷するよう注意しましょう。
離婚届は原則として、本籍地以外の役所でも提出できます。本籍地以外の役所でも離婚届は提出できますが、証人2人の署名押印が必要となります。証人は、成人であれば誰でもかまいません。
未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を必ず記入しなければいけないので、そのときまでにどちらが親権者になるのかを決めておいてください。
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