年金の手続
19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
年金についても、パートナーがサラリーマンとして働いていて、自分は専業主婦として扶養されていたという場合には、離婚によって年金を変更する必要があります。
それまでは第3号被保険者であったために保険料を支払う必要がありませんでしたが、離婚後は第1号被保険者に変更する手続きを行う必要があります。就職して厚生年金に加入したのでない限り、この変更は必須です。
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