本⼈の姓と戸籍
19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
離婚によって姓や戸籍に変更が生じることがあります。婚姻中に「○○」姓を使用することができますが、期限内に手続きをすることで、希望すれば、婚姻中と同じ姓を使い続けることができます。
日本では、夫婦同姓の原則がとられているため、離婚する場合であっても、どちらか一方の姓が変更される場合が大半といえます。離婚届を提出することで婚姻前の姓に戻ることになり、婚姻中に改姓した当事者が婚姻前の姓に戻ります。
しかし、結婚期間が長かったり、婚姻中の姓を使い続けたいという場合には、離婚によって結婚前の姓に戻るのではなく、そのままの姓を使い続けることもできます。そのためには、離婚の日から三か月以内に「婚姻の際称していた氏を称する届」を役所に提出する必要があります。
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