児童扶養手当
19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
離婚や死別などの理由から、父母のどちらか一方のみで子どもを育てる場合、児童扶養手当が支給されます。扶養手当の額は、満額か一部支給かは所得によって異なります。
子どもの数によって加算額があります。ただし、一定以上の収入がある場合には支給されません。
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