ひとり親家庭等医療費助成制度
19.11.2025
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
ひとり親家庭の親や、両親がいないなどを理由に養育している養育者、その児童(18歳未満、障がいがある場合は20歳未満)がいる場合、医療費・薬剤料などの自己負担額に上限を設け、残りを助成する制度です。
その対象は、医療機関での診療や予防接種、交通事故による診療も含まれます。また、生活保護を受けている人や一定以上の所得がある人も対象外となります。
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